サラ金やヤミ金の借金でお悩みなら消滅時効[借金時効]対応の三岡司法書士事務所へ 消滅時効を金融業者に通知するメリット・デメリット 消滅時効を金融業者に通知すると、さまざまなメリットがあります。以下はその例です。 「借金の支払い義務がなくなった」ことが、正当な権利として認められる 請求書や督促状が届いたり、取り立ての電話が掛かってきたりすることがなくなる 借金の恐怖から解放される 金融業者の「ブラックリスト」から除外される可能性が高い 即日終了する 消滅時効を金融業者に通知することで、不利益になることは一切ありません。 消滅時効は、法律によって定められた「権利」なのです。 こんなお悩みありませんか? Q.どんな業者に消滅時効を通知できますか? Q.督促状の内容を見ても、消滅時効に該当しているかわかりません。 Q.20年前の借金の督促状が来てびっくりしています! Q.消滅時効なのに取り立て屋が訪問してきた! Q.減額和解を提案されました。 Q.習い事費用にも消滅時効はありますか? Q.家賃の消滅時効は何年ですか? Q.ショッピングローンの消滅時効は何年ですか? Q.競走馬の預託料に関する消滅時効は何年ですか? Q.借金がありましたが刑務所に入っている間に5年以上経ちました。消滅時効になりますか? Q.消滅時効になったと思っていたら、親が借金を支払っていました。 Q.個人間の借金でも消滅時効ってあるのですか? Q.貸金の消滅時効と債務承認って何ですか? Q.売掛金の消滅時効は何年ですか? Q.慰謝料の消滅時効は何年ですか? 借金時効センターについて 何年も前の借金の請求書が届いた 消滅時効だと思っていた借金の取り立てがあった。 怖くて寝られない・・・ など、困り果てた末の問い合わせが、三岡司法書士事務所だけでも年間250件ほどあります。 私たちは、このようないわれのない借金返済の請求に苦しんでいる多くの方々を悪質業者から守り、借金の悩みから救って差し上げたい思いでこの度「消滅時効専門サイト」を立ちあげた次第でございます。