HOME > Blog > Blog 消滅時効を出張。アビリオ債権回収が債権放棄 2016/01/27 2016/11/08 アビリオ債権回収㈱が被告Bさんに対して譲受債権請求事件を大阪簡裁に提訴した。 私が訴訟代理人となって、答弁書において「消滅時効」を主張。 すると、アビリオは「債権放棄をするので訴訟取り下げに同意してほしい」と言ってきた。 数日後、契約書(原債権者プロミス)が送られてきたところで、私は訴訟取り下げに同意。 これにて一件落着! 全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。 【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】 -Blog Twitter Facebook Google+ Pocket B!はてブ LINE