消滅時効の通知が出来ないケース

債務承認してしまったケース

 m05_img01気を付けて下さい!

最後に行った借り入れ・返済日から5年以降に、
相手に支払う意思を示すと借金返済の義務が生じます!
 
消費者金融などの金融業者を相手に借金をした場合、最後に行った借り入れや返済日から5年で「消滅時効」が成立します。
しかしその後、何らかの形で借金を支払う意思を金融業者に示してしまうと「債務承認」と認定され、再び、借金返済の義務が生じてしまいます。
ひどい場合は、業者の訪問を受け、その恐怖心から1万円だけ払ってしまい、それで債務承認されてしまったケースも報告されています。

しかし最近の裁判の判決では、「本来無効な督促状に騙されてしまった」「業者の脅しに屈服してしまった」という理由から、債務承認を無効とするケースもあります。
「債務承認したから支払い義務がある」という業者の言い分を鵜呑みにしてはいけません。消滅時効のプロである司法書士に、まずはご相談ください。

裁判にかけられていたケース

 裁判にかけられた!
m05_img02

慌てることはありません!!
まずは司法書士法人静岡までご相談ください!!!
 
消滅時効で支払い義務が消滅した借金にもかかわらず、金融業者が裁判を起こすケースがあります。このとき、出廷しなかった場合は金融業者に有利な判決が下され、借金の支払い義務が復活してしまいます。
また別の裁判のケースとしては、債務承認をした人がやはり借金を払うことができず、金融業者が裁判を起こす場合もあります。
いずれの場合も、裁判所が認定してしまうと、借金の時効期間は5年から10年に倍増してしまいます。

しかし、そもそも消滅時効した時点で、借金返済の義務は消滅しているわけです。ですから、裁判を起こされること自体、法律的に大きな矛盾をはらんでいるといえるでしょう。
そのため最近の判決例では、裁判所が債務承認を認定しないケースも出てきています。
「裁判にかけられた!」と慌てることなく、まずは消滅時効のプロである司法書士にご相談ください。

お問い合わせフォームへ

2016/11/06