消費者金融などの金融業者を相手に借金をした場合、最後に行った借り入れや返済日から5年で「消滅時効」が成立します。
しかしその後、何らかの形で借金を支払う意思を金融業者に示してしまうと「債務承認」と認定され、再び、借金返済の義務が生じてしまいます。
ひどい場合は、業者の訪問を受け、その恐怖心から1万円だけ払ってしまい、それで債務承認されてしまったケースも報告されています。
しかし最近の裁判の判決では、「本来無効な督促状に騙されてしまった」「業者の脅しに屈服してしまった」という理由から、債務承認を無効とするケースもあります。
「債務承認したから支払い義務がある」という業者の言い分を鵜呑みにしてはいけません。消滅時効のプロである司法書士に、まずはご相談ください。