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パルティール債権回収が自宅を訪問してきても

平成28年11月29日、静岡市内のSさん(仮名)のもとに、更生会社TFK株式会社(旧 武富士)から債権を譲り受けたというパルティール債権回収の担当者が、訪ねてきた。

約300万円(元金約100万円、損害金約200万円)を回収するためだ。

幸いなことに、Sさんは不在だったが、パルティール債権回収の社員は、以下の書類をSさん宅に置いていった。

 

「ご連絡のお願い(不在通知票)」

前略
既に書面にてお知らせしておりますように、貴殿が当社に対して負担する債務のお支払いについてお話をお伺いしたく、本日、訪問させていただきましたがご不在でした。つきまして、早急にご相談をさせて頂きたく、11月30日18時までに、上記担当者宛迄ご連絡を下さいますようお願い申し上げます。

 

Sさんは、12月1日、当事務所を訪れ、私がSさんの代理人になった。

すぐに、パルティール債権回収に対して、消滅時効援用の内容証明郵便を送付した。

12月16日、パルティール債権回収に電話をしてみたところ、「時効中断事由はありませんでした。今後、Sさんに対して、請求をしたり、ご迷惑をおかけすることはございません」という回答を得た。

つまり、これで晴れて、Sさんは、この借金から解放されたことになる。

 

パルティール債権回収から訪問を受けても、慌てずに、まずはご相談ください。

もしかしたら、あなたの借金は、もう支払う必要のない借金かもしれません。

 

無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316(司法書士法人静岡)

☆全国対応 (相談は完全無料)

 

 

 

 

 

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