金融業者からの借金は、5年間何もしなければ、支払い義務が消滅します。これが「消滅時効」です。
しかし最近、消滅時効となったにも関わらず、金融業者や取り立て業者から、
「借金返済の督促状が届いた」「訪問や電話を受けた」
という相談が舞い込むようになりました。
返済義務のない借金ですが、その人が「消滅時効」という法制度を知らなかったり、業者の脅しに負けて「これから支払います」と言ってしまったりすると、その時点で「債務の承認」が発生します。すると、支払い義務が復活してしまい、再び借金返済の重荷を背負うことになります。
消滅時効が成立しているにも関わらず、督促状を送り付けてくる行為は、「新手の架空請求」といえるほどの悪質な行為です。
そういった督促状や請求書が届いたら、まず当事務所にご相談ください。親身になってご相談をお受けします。
道筋さえ確かであれば、解決率は100%保証します!