消滅時効について

 

司法書士法人静岡 所長三岡の相談の様子そもそも消滅時効って???
「消滅時効」という言葉は、普段あまり聞き慣れない言葉です。これは、簡単にいえば「借金の時効」のことです。
「え? 借金に時効なんてあるの?」
そのように驚かれる方も少なくないと思いますが、これは事実です。商法第522条には「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する(以下略)」と明記されています。

つまり、消費者金融などの金融業者を相手に借金をした場合、最後に行った借り入れや返済日から5年経てば、借金の支払い義務は消滅するのです。
「消滅時効」が成立した時点で、もう借金を返済する必要はないのです。

当司法書士事務所では消滅時効の手続き(=内容証明の送付)をしております!

 

 

 

ご注意ください!

消滅時効後に督促状が届く事例が多発しています!!

金融業者からの借金は、5年間何もしなければ、支払い義務が消滅します。これが「消滅時効」です。
しかし最近、消滅時効となったにも関わらず、金融業者や取り立て業者から、
「借金返済の督促状が届いた」「訪問や電話を受けた」
という相談が舞い込むようになりました。

返済義務のない借金ですが、その人が「消滅時効」という法制度を知らなかったり、業者の脅しに負けて「これから支払います」と言ってしまったりすると、その時点で「債務の承認」が発生します。すると、支払い義務が復活してしまい、再び借金返済の重荷を背負うことになります。
消滅時効が成立しているにも関わらず、督促状を送り付けてくる行為は、「新手の架空請求」といえるほどの悪質な行為です。

そういった督促状や請求書が届いたら、まず当事務所にご相談ください。親身になってご相談をお受けします。
道筋さえ確かであれば、解決率は100%保証します!

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2016/11/06