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借金時効に該当していませんか

2016/11/16

消費者金融などから借金をしている場合、法律で定められた期間に返済をしなかった場合には、返済義務がなくなることがあります。

民法によると借金の消滅時効は10年間とされています。

しかし、借入先が消費者金融や銀行である場合の借金は、5年間で時効になります。

つまり、最期に借入れや返済をした日から5年が経っていれば、借金の支払義務はなくなるわけです。

借金が時効になったにも関わらず、督促状や電話などがあることも少なくありません。

当事務所では、そのような場合、金融業者などに消滅時効に関する内容証明を送付し、解決をしています。

静岡市、大阪など主要都市にお住まいで、消滅時効に該当する借金をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

消滅時効に該当する場合は即日、解決することができます。

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