借金時効に該当していませんか
2016/11/16
消費者金融などから借金をしている場合、法律で定められた期間に返済をしなかった場合には、返済義務がなくなることがあります。
民法によると借金の消滅時効は10年間とされています。
しかし、借入先が消費者金融や銀行である場合の借金は、5年間で時効になります。
つまり、最期に借入れや返済をした日から5年が経っていれば、借金の支払義務はなくなるわけです。
借金が時効になったにも関わらず、督促状や電話などがあることも少なくありません。
当事務所では、そのような場合、金融業者などに消滅時効に関する内容証明を送付し、解決をしています。
静岡市、大阪など主要都市にお住まいで、消滅時効に該当する借金をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
消滅時効に該当する場合は即日、解決することができます。