消滅時効をご存知ですか
2016/11/16
民法では、借金をして請求されないまま一定期間を経過した場合に、借金を返済しなくてもよくなる消滅時効が定められています。
例えば、キャッシングやローンなどの場合は5年、個人の借金については10年、飲食店のツケなどは1年などと、債務の種類によって定められています。
しかし、消滅時効は、自然に成立するものではなく、債務者が手続きし、時効であることを債権者に主張することで成立します。
消滅時効手続きをすることによるデメリットは何もありません。
当事務所では、悪質業者などからの借金返済問題や過払い請求などについてサポートしています。
静岡市、大阪などの主要都市にお住まいで、借金問題をお抱えの方、消滅時効について該当すると思われる方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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