借金の時効について詳しくお知りになりたい方へ
2016/11/16
借金の時効は消滅時効と呼ばれ、商法第522条で定められていますが、下記の場合は消滅時効の通知が行えない恐れがあるため、注意が必要です。
ひとつめは、取立てや督促の怖さで気が動転してしまい、支払いに応じてしまうというケースです。
支払いに応じた時点で支払いの意志があるとみなされ、再び返済の義務が発生します。
二つ目は、裁判にかけられていたというケースです。
正式に消滅時効が成立したにもかかわらず、金融業者が訴訟を起こすというケースがあり、出廷に応じなければ不利な判決を下され返済義務が復活する恐れがあります。
以上のようなケースに巻き込まれないためにも、慌てず冷静に当事務所にご相談ください。
当事務所は借金時効を得意分野とし静岡市や横浜エリアなど幅広いエリアでご相談を承っております。