内容証明を送付して消滅時効を援用,アビリオ債権回収の「債権譲渡譲受通知書」
平成28年2月中旬、依頼人(Wさん)にもとに、アビリオ債権回収㈱から書面が届いた。
債権譲渡譲受通知書というもの。
それによると、Wさんは以前、プロミスから借金をしたものの、ある時期から支払いが途絶えたが、平成19年3月22日、プロミスからアビリオ債権回収に対して債権譲渡が行われたらしい。
平成28年2月下旬には、やはりアビリオ債権回収から「お知らせ」という書面が届いた。
「ご入金の確認が取れません。お忘れかと思いますのでお知らせいたします」旨の内容が書かれている。
しかし、上記両書面には『期限の利益の喪失日』として平成19年1月25日と記されている。
これを見る限り、間違いなく、消滅時効を援用できる案件だ。
平成28年5月、私が代理人としてアビリオ債権回収に内容証明を送り、時効を主張。
本日、アビリオ債権回収と電話で話したところ、
「時効中断事由がないことを確認しました。先生のおっしゃるとおり、時効ということで処理させていただきます」とのこと。
Wさんは、借金返済の法的義務を免れた。
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