消滅時効ができなかったケース【㈱MKアルファ】
2016/11/08
今日は消滅時効援用ができなかったケースを紹介します。
現在の債権者は㈱MKアルファ。(前債権者は㈱武富士)
請求額は約93万円。
債権の譲受日が平成23年9月22日。
ここまでは、消滅時効を援用するに、特に支障があるわけではないのだが、この債権者は平成25年に債務名義を取得していた(仮執行宣言付支払督促)。
こうなると、上記支払督促の確定日から10年は、消滅時効を援用することはできない。
つまり時効の完成は平成35年まで待たねばならないのです。
依頼人(債務者)と話し合い、毎月1万7千円を分割して支払っていくことで、MKアルファと和解した。
なお、MKアルファは上記93万円を支払い総額約74万円まで減額してくれた。
とりあえず依頼人は、無理なく返済していけることができるようになりました。
債務名義を取られているからと言っても、分割返済できるケースもあります。
時効に限らず、借金についてのご相談はお気軽にお電話ください。
司法書士法人静岡
フリーダイヤル☎0120-714-316
全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。