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消滅時効を援用する。アビリオ債権回収が請求を放棄してきた

2016/11/08

昨日のブログと同様に、前債権者がプロミスで現債権者がアビリオ債権回収、という事件。

この件では、アビリオ債権回収が78万9317円の支払いを求めて、大阪簡裁にBさんを提訴していた。

私がBさんの訴訟代理人となって、アビリオ債権回収に対する反論を展開。

その内容は、要するに、「消滅時効を援用する」というものだったが、それを受け、原告アビリオ債権回収は、請求を放棄。

Bさんの勝訴が確定しました。

大阪簡裁からアビリオ債権回収に関する訴状が届いたら、すぐにご相談ください。

「時効」により、借金返済を免れることのできる可能性が高いかもしれません。

全国どこでも対応します。

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