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借金の時効についてのご相談をご希望の皆様へ

2016/11/16

当事務所は借金の時効いわゆる消滅時効の専門家としてこれまでに数多くのご相談事例に対応した実績がございます。

当事務所のウェブサイトをきっかけに大阪や横浜、沖縄などの主要都市などからも多くの方から消滅時効についてのご相談を頂戴しております。

さて、借金には時効があることは意外に知られておりません。

借金には時効があり、商法第522状にも記されています。

しかし、時効を過ぎているにもかかわらず金融業者から督促状が届いたり取立てが来たなどのトラブルが絶えず、取り立ての威圧感に耐えかねて支払ってしまったというケースも散見されます。

上記のような場合は違法行為であり、督促状が届いた場合はただちに当事務所にご相談ください。

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