消滅時効の期間について 借金にも時効があります! 時効借金の取り立て業者にご用心! 法律で定められている民事の一般債権の時効消滅期間は、民法第167条1項により、10年となっています。それに対して、商取引(債権者、または、債務者が商人の場合)から発生した債権の時効消滅期間は、商法第522条により、5年となっています。これにより、消滅時効の期間は 金融業者相手の借金=5年 個人間の借金=10年 と、定められています。ただし、個人間の借金であっても、利息が発生する場合は「商売」と見なされ、消滅時効の期間は5年となります。