消滅時効の期間について

 

借金にも時効があります!

時効借金の取り立て業者にご用心!

法律で定められている民事の一般債権の時効消滅期間は、民法第167条1項により、10年となっています。
それに対して、商取引(債権者、または、債務者が商人の場合)から発生した債権の時効消滅期間は、商法第522条により、5年となっています。
これにより、消滅時効の期間は

  • 金融業者相手の借金=5年
  • 個人間の借金=10年

と、定められています。
ただし、個人間の借金であっても、利息が発生する場合は「商売」と見なされ、消滅時効の期間は5年となります。

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2016/11/06