消滅時効の期間について 借金にも時効があります! 時効借金の取り立て業者にご用心! 法律で定められている民事の一般債権の時効消滅期間は、民法第167条1項により、10年となっています。 それに対して、商取引(債権者、または、債務者が商人の場合)から発生した債権の時効消滅期間は、商法第522条により、5年となっています。 これにより、消滅時効の期間は 金融業者相手の借金=5年 個人間の借金=10年 と、定められています。 ただし、個人間の借金であっても、利息が発生する場合は「商売」と見なされ、消滅時効の期間は5年となります。 過払い金に関する無料相談を随時受け付けております。 0120-714-316 電話相談無料 面談予約受付 お問い合わせ 住所〒420-0072静岡県静岡市葵区二番町1-9 営業時間平日 8:30~17:30 休業日土曜/日曜/祝祭日 ※相談業務は土曜・日曜も行っております(要予約) 交通アクセス静岡駅下車 → 静鉄バス5番のりば 南藁科線乗車 → 屋形町バス停で下車 → 徒歩1分(北へ50m程)