内容証明の手続きをして借金を時効に
2016/11/16
借入れや返済を5年間していなければ、借金時効となり、返済の義務はなくなります。
返済義務がないにも関わらず、督促状や催促の電話、訪問がある場合には、当事務所にご連絡ください。
当事務所に身分証明書と督促状や請求書、契約書、印鑑をお持ちいただければ、即日、消費者金融や銀行に消滅時効に関する内容証明を送付します。
内容証明によって、借主が意思表示をすることで、時効が成立します。
消滅時効の手続きをすれば、取立てなどもなくなります。
また、借主が不利益をこうむることもありません。
静岡市、大阪などにお住まいで、借金時効に該当するのではないかと思われる方、借金時効にも関わらず、督促状が届くなどでお困りの方は、当事務所へご相談ください。
時効の成立要件などもありますので、まずは、状況をお聞かせください。