Blog

ダイレクトワン㈱の消滅時効援用

2016/11/08

ダイレクトワン㈱といっても「?」という方が多いかもしれません。

元の"丸和商事"または元"ニコニコクレジット"といったほうが通りがいいでしょう。

さて、そのダイレクトワンも、時効消滅している債権につき、請求書を送ったり、突然訪問をしたりして請求をしているようです(平成25年8月現在)。

Kさんの玄関ポストに投げ込まれていた書類には・・・
「毎度お取引いただきありがとうございます。本日は、お取引の件で伺いましたがお留守でした。つきましては、平成〇年〇月〇日迄にご連絡下さるようお願い申し上げます」などと書かれており、さらに下段には「請求金額154万2830円」などと書かれております。

なんども、残元金は49万6424円なのだが、遅延損害金が103万8817円にも上っていて、その合計金額が上記154万2830円だそうです。

書類によれば、弁済期は平成15年3月3日となっています。

間違いなくこれは、「時効消滅」している案件です。

私はKさんの代理人としてダイレクトワンに内容証明を送付し、消滅時効を主張。

これにより、Kさんの支払い義務は完全に消滅しました。

全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。
司法書士法人静岡
フリーダイヤル☎0120-714-316

-Blog