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株式会社シーエスジーの消滅時効援用

2016/11/08

株式会社シーエスジー(札幌市中央区南1条)という貸金業者から、「応談のお知らせ」という通知が送られてくることがあります。

「前略 債務の返済が現在も残っていますが、貴殿より解決に向けたご連絡が未だにありません。放置されたままではいつまでも解決にはなりません。下記連絡期限までであれば、相談に応じる準備をしております。ご連絡をいただけますよう再度通知いたします。」と書かれています。

また、その通知には返済期限が記載されています。

返済期限が5年以上前のものであれば、時効によって支払い義務を免れることができる可能性が高いと言えます。

ただし、こうしたケースの場合に、ご自分でシーエスジーに連絡を取って時効を主張してみても、相手にされないことも多く、さらに下手をすれば、「債務の承認」といって、時効を主張できる権利を失ってしまうことにもなりかねないので注意が必要です。

シーエスジーから何らかの通知が届きましたら、まずは当事務所までご相談ください。(フリーダイヤル☎0120-714-316)

私が代理人となってシーエスジーに内容証明郵便にて、消滅時効を援用します。

それにより、支払い義務を免れた事例が多数ございます。

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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