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時効により消滅しているはず。㈱ドリームユースからティー・オー・エムへ債権譲渡

2016/11/08

依頼人Aさんのもとは届いたのは以下の各書類。

・御通知
・債権譲渡についてのご案内
・貸金業法24条2項に関する通知及び債権譲渡譲受通知書
・金銭消費貸借契約書コピー(フレッシュファイナンス アップルとの表記あり)
・現在請求額を記した書面

要するに、㈱DFS(旧 ドリームユース)がティー・オー・エム㈱に債権を譲渡したとのこと。

しかし、この債権には、少なくともこの5年間、時効中断事由が認められないことから、時効により消滅しているはず。

私が代理人となって、その旨をティー・オー・エム㈱に対して主張してみます。

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。
フリーダイヤル☎0120-714-316

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