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民法で定められた消滅時効をご存知ですか

2016/11/16

刑法や民法では、様々な事象に対する時効が定められています。

刑法では、刑が言い渡された人が時効によって、執行が免除されます。

しかし、法によって執行が猶予されるとか停止された期間内は、時効が進行しません。

民法では、債権の種類ごとに時効の期間が決まっており、例えば小切手の請求権は6か月、退職金の請求権は5年などと定められています。

当事務所では、金融業者からお金を借りた場合の消滅時効の手続きをサポートしています。債権は、一定期間、権利を行使しないと消滅します。

サラ金業者などの貸付金は、商事債権と言われ、5年で消滅時効にかかります。

5年間支払や、新たな借入をしていない場合、債務が消滅します。

静岡市、大阪にお住まいで、消滅時効にかかるのではないかと思われる方は、一度当事務所にご相談ください。

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