時効消滅債権、アイフルから「連絡のお願い」
2016/11/08
Nさんのもとに、アイフルのカウンセリングセンター(滋賀県草津市西大路町1番1号)から『連絡のお願い』なる通知書が届いた。
「弊社との取引において、お客様は期限の利益を喪失されている為、契約条項に基づき請求金額を一括でお支払い下さい。一括での返済が困難な場合には、お客様とご相談の上、分割での解決方法も検討致します・・・・」などと書かれている。一括返済が基本だが、事情によっては分割返済の相談にも乗るよ、といったやや柔軟な姿勢を見せている。
一方、
「尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください」などと、半ば"強迫"にも近い言いまわしを使っている箇所もある。
しかし、やはり『連絡のお願い』によれば、約定弁済期日が2004年10月14日となっている。これは「時効消滅債権」に間違いない。
私はNさんの代理人としてアイフルに内容証明を送って「消滅時効を援用する」旨を告げました。そして、これにより、Nさんの支払い義務は消滅しました。
万が一、みなさんのお手元に『連絡のお願い』という通知が届いても、すぐに支払ったり、ご自身でアイフルに連絡をとったりすることはせずに、先ずは専門家にご相談ください。