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エイワの督促状から消滅時効の援用

Kさんのもとに、㈱エイワから「督促状」なる書面と、借用証書の写しが届いた。督促状には、以下のように書かれていた。

「前略 お客様のお支払が相当遅れています。
本日現在、お客様の借入れた残高は、金296,738円です。
平成28年5月25日までに、金290,000円をご返済いただければ完済とします。
このまま放置されては何ら解決には至りません。
また、上記期間内にご返済・ご連絡がない場合、ご訪問させていただくことになりますので、下記まで至急ご連絡ください。
※誠意を以ってご連絡いただければ、お支払方法、その他ご相談にのります。
なお、本状と行き違いにご返済の場合には何卒ご容赦ください。

契約日 平成19年7月6日
貸付金額 390,000円
貸付利率 年率 28.981%
残元本 96,784円
通常利息 384円
延滞利息 199,570円
清算金額 296,738円」

この督促状の中には、最終の取引日や、期限の利益の喪失日等の記載がないために、督促状のみを見ただけでは「時効」を主張できるかどうか微妙ではあります。

しかし、私がKさんから聴取した限りでは、少なくてもここ5年の間、時効中断事由はないとのことだったので、私が代理人となって、エイワに対し、消滅時効援用の内容証明を送りました。

おそらく、これで解決するものと思います。

全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
【無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316】

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