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SMBCコンシューマーファイナンス(旧アットローン)の消滅時効

2016/11/08

47都道府県のご依頼者様からご相談をいただいています。
相談無料です。

SMBCコンシューマーファイナンス(旧アットローン)から、「ご通知」という書面が届くことがあります。

そこには、
「毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。先日より保証委託契約にもとづく求償金残高のお支払についてご案内をしておりましたが、いまだにご入金いただけず当社としても対処に困窮しております。つきましては、本状到着後5日以内にご入金およびご連絡いただきますようお願いいたします。」などと書かれています。

また、同書面には「求償内容」として、「求償権取得日」や「最終借入日」が載っていますが、これらの日付が、5年以上前のものであったら、時効である可能性が高いと考えてもよろしいかと思います。

時効とは、「借金を支払う必要はない」ということです。

SMBCコンシューマーファイナンスからアットローンの件で書面が届いたら、ぜひご相談ください。

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