消滅時効で返済義務がなくなります
2016/11/18
債務は、条件を満たせば、一定期間を過ぎると時効が成立します。
債務の返済義務がなくなり、請求書や督促状が届かなくなります。
この消滅時効には、一定期間の経過前に一度でも返済や返済の意志を示す行為がある場合には、時効は中断されてしまいます。
最期に行った借入や返済の日から5年間、返済などをしない場合に限って、借金の支払義務がなくなる制度です。
条件を満たす場合には、債権者に知らせることで、消滅時効が認められます。
「条件を満たしているため、債務の支払をしない」というような文面の内容証明を債権者に送付します。
当事務所では、借金時効の手続きをサポートしています。
静岡市、大阪などで債務にお悩みの方、消滅時効に該当しているかわからない方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
ご相談は無料です。