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時効借金の取り立てに注意しましょう

2016/11/08

借金にも時効があるということを知らずに、返済の必要のない借金を払ってしまうケースが多く見られます。
借金にも時効があり、消費者金融など金融業者を相手に借金をした場合には、最後に行った借り入れや返済の日から5年が経過すれば、借金の支払い義務は消失します。

具体的事例をお読みいただくとわかるように、支払い義務が消失しているにも関わらず、金融業者や取り立て業者から借金返済の督促状が届くケースや、訪問を受けるケースが後を絶ちません。
消滅時効の法制度を知らず、業者の脅しに屈して支払う約束をしてしまうと、支払い義務が復活してしまうので注意が必要です。

当事務所は静岡市を拠点に、大阪、横浜など全国主要都市からのご相談にも対応しております。
悪質な取り立てにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。
司法書士法人静岡
フリーダイヤル☎0120-714-316

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