日本保証代理人引田紀之弁護士からの受任通知。弁護士からの通知でも消滅時効は援用できます。
2016/11/08
平成28年5月6日付の「受任通知」なる書面が、依頼人Aさんのもとに届いた。
㈱日本保証の代理人として弁護士引田紀之氏が送り主となっている。
「当職は、貴殿との通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。」
「当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。」
「平成28年5月13日までに、当職までご連絡ください。」
「なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。」
・・・などと、書かれている。
合計残高は33万3223円と書かれているが、依頼人には、少なくてもここ5年間以上、日本保証とはまったく連絡を取ったこともないし、返済をしたこともない。
間違いなく、消滅時効を援用できるケースだと判断。
5月16日、私が依頼人の代理人となって、引田弁護士に内容証明を送り、消滅時効を援用した。
6月1日、同弁護士事務所に電話を入れてみたところ、「25日には時効の手続きをしました。」とのこと。
依頼人に連絡をしたところ、とても安心しておられた。
もしも、同じような「受任通知」が送られてきたら、まずはご相談ください。
司法書士法人静岡
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