宇都宮簡易裁判所(アペンタクルの訴状)消滅時効の裁判
原告アペンタクル株式会社(旧ワイド)が、宇都宮簡易裁判所を通じて、Aさんに「訴状」を送ってきた。
残元金と利息、損害金をすべてあわせて149万4647円の支払いを求めている。
なお、第1回口頭弁論期日は平成28年7月12日となっている。
訴状の「請求の原因」には、以下のように書かれている。
1、原告と被告は平成12年10月2日、次項の内容の金銭消費貸借契約を締結した。(中略)
4、被告は、平成13年5月7日の支払いを怠り、同日期限の利益を失った。
以上の記載から、原告を被告が平成13年5月7日以降、まったく接触をしていないことがわかるので、「時効」案件だと思われる。
しかし、この類の訴状が届いたら、なにかしらの対応をしないと、時効により支払う必要のない借金が(いわば)復活してしまうことになるので注意が必要だ。
上記Aさんのケースは、私が訴訟代理人に就任。
答弁書を提出して、時効である旨をしっかりと主張した。
Aさんがこの裁判において負けることはない、と断言できる。
読者の皆様も、宇都宮簡易裁判所から訴状が届いたら、お近くの専門家(司法書士・弁護士)にご相談ください。
何らかの対応策があるかもしれません。
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