消滅時効を成立させるためには
2016/11/16
金融業者からの借入をして、5年間返済や新たな借入をしていない場合には、消滅時効にかかります。
しかし、消滅時効の成立には、要件があります。
基本的に、時効は主張しなければ、時効期間が経過していても、債務がなくなりません。時効を援用して、はじめて時効が成立します。
当事務所では、この主張として、消滅時効を援用するという内容証明を債権者に郵便で送ります。
これにより、債務が消滅します。
しかし、5年経過していても、その間に借金を認めた場合や一度でも返済した場合は、消滅時効が中断されます。
中断した時には、そこからまた5年経過しなければ、消滅時効にかかりません。
大阪、名古屋、横浜にお住まいで、借金が消滅時効にかかるのではないかと思われる方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
手続きをサポートいたします。