消滅時効で借金を清算しませんか
2016/11/16
借金には時効があります。
一定期間、返済をしなかった場合は、時効となり、返済義務がなくなります。
例えば、友人などから借金をした場合の時効は10年です。
銀行やサラ金などの金融業者からの借金の時効は5年です。
当事務所では、借金をした最後の借入や返済日から5年経っている方に、消滅時効の手続きをおすすめしています。
ただ5年経っただけでは時効になりません。
消滅時効に関する内容証明を金融業者に送付し、はじめて時効が成立します。
消滅時効には、適用範囲や起算点などの要件もあるため、消滅時効に該当するのかどうかの判断は難しいかもしれません。
当事務所で詳細を確認させていただきます。
静岡市、大阪などにお住まいで、ご自分の借金が時効になるのではないかと思われる方は、お気軽に当事務所にお問合せください。