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消滅時効を出張。アビリオ債権回収が債権放棄

2016/11/08

アビリオ債権回収㈱が被告Bさんに対して譲受債権請求事件を大阪簡裁に提訴した。

私が訴訟代理人となって、答弁書において「消滅時効」を主張。

すると、アビリオは「債権放棄をするので訴訟取り下げに同意してほしい」と言ってきた。

数日後、契約書(原債権者プロミス)が送られてきたところで、私は訴訟取り下げに同意。

これにて一件落着!

全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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