金融業者からの借金には時効があります
2016/11/16
金融業者からの借金に時効があるということをご存知でしょうか。
これを消滅時効といい、5年間何もしなければ支払いの義務が消滅します。
しかし消滅時効となったにもかかわらず、督促状が届いたり、訪問や電話を受けたという事例が多数発生しております。
このような行為は新手の架空請求といえるほど悪質な行為です。
消滅時効を迎えた借金は返済義務のないものですが、業者の脅しなどに負けてこれから払うという意志を表示してしまうと再び支払いの義務が生じてしまいます。
こういった請求書が届いたり、自分の借金が消滅時効に該当しているかわからないなどのお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。
静岡市にある当事務所は大阪や横浜などにお住まいの皆さまのご相談にもわかりやすくお答えしております。