消滅時効が成立しない事態になっても
2016/11/18
金融業者から借金をして、最後の借り入れや返済日から5年経過すれば、消滅時効の通知ができます。
しかし、経過期間が十分でも、成立しなくなる場合があります。
5年経過していても、金融業者に返済の一部を支払った場合には、借金を支払う意志がある「債務承認」とされ、時効が成立しません。
このような場合には、すぐに当事務所にご連絡ください。
最近では、万が一、脅したり、騙されたりして一部返済した場合でも、債務承認が無効になる判決が下りることがあります。
また、金融業者から訴えられても、消滅時効が成立しませんが、そのような場合も、当事務所にご連絡ください。
訴えられても、債務承認を認定しない判決が下りることがあります。
静岡市、大阪にお住まいで、消滅時効の状態でトラブルがある方は、一度当事務所にご相談ください。