多重債務や減らない借金でお悩みの皆様へ
2016/11/16
皆様は、消滅時効という言葉をご存じでしょうか。
率直に申し上げると借金時効という意味であり、商法第522条にも借金時効についての条項が記載されております。
消費者金融からお金を借りていた場合、最終返済日や最終借入日から5年が経過すれば返済義務が消滅するというのが借金時効です。
しかし、ご相談者様の中には、時効が過ぎたにもかかわらず督促状が届いた、消費者金融や取り立て業者からからの訪問があったとお困りの方もいらっしゃいますが、こうした行為は違法行為であると言えます。
当事務所では、上記のようなご相談を中心に借金時効についてのご相談業務を静岡市を拠点に専門的に行っており、大阪や横浜からも多くのご相談者様がお越しになられます。