エポスカードとエムアールアイ債権回収の消滅時効援用
2016/11/08
平成27年2月、Wさんのもとに、エポスカードとエムアールアイ債権回収の両社から、それぞれ債権譲渡通知書と債権譲受通知書が届いた。
両書面は、要するに「Wさんに対してエポスカードの持つ債権をエムアールアイ債権回収が譲り受けた」ということの報告書だ。
Wさんがその昔、エポスカードからキャッシングで借金を作っていたことは事実に間違いなかった。
しかし、それは約10年近くも前の話で、時効消滅していることは間違いなかった。
Wさんは特に両社に対して何の返事もしないでいたが、平成27年12月、エムアールアイ債権回収から今度は「期間限定 お支払額 減額相談のお知らせ」なる書面が届いた。
それには以下のような甘い言葉が書かれていた。
前略 お客様の未払い債権について、幾度となくご請求申し上げましたが、いまだにお支払いをいただいておりません。
今回、期間限定で、既に発生の遅延損害金を、下記の条件で減額を承ります。
<一括で支払う場合>遅延損害金を全額免除
<分割払いで支払う場合>遅延損害金を50%免除
Wさんは私の事務所を訪れた。
私が代理人になって、内容証明を送り、エムアールアイ債権回収に対して「時効」を主張。
すると、エムアールアイ債権回収はすぐに私に対して時効を認めてきた。
上記のようなケースでは、司法書士が代理人になれば、しつこい請求をストップすることができるばかりか、法的に借金を消滅することができます。
「減額」という甘い言葉の誘惑に惑わされずに、まずはお気軽にお電話でご相談ください。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316
全国からの消滅事項のご相談を承ります。相談は無料です。