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エムアールアイ債権回収に対して消滅時効を援用

エムアールアイ債権回収㈱は、エポスカード(丸井)の債権を譲り受け、債権譲受通知書を送ってくることがあります。
その債権譲受通知書の裏面に、〔債権の内訳〕として、「延滞となった当初の約定日」が書かれています。

もしも、その日付が5年以上前のものでしたら、消滅時効を援用できる可能性が高いと思われます。そんなときにはぜひご相談ください。

時効を援用できるのかどうかを判断させていただきます。

今年の7月15日、静岡市内にお住いの方からご相談を受けました。

やはり、エムアールアイ債権回収から譲受通知書が届いたとのことでした。

同日、私が代理人となってすぐにエムアールアイ債権回収に内容証明にて時効を援用。

8月12日、エムアールアイ債権回収に問い合わせてみると、「時効を認めます」とのことでした。

債権回収について全国のご相談対応しています。ご相談は無料です。

以下の電話番号まで、お気軽にお問い合わせください。

司法書士法人静岡
☎0120-714-316

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