消滅時効の援用。日本ファンドからの「訴訟提起予告」
2016/11/08
東京都のA様から、ご相談を受けました。
日本ファンドから、訴訟提起予告という書面が届いたとのこと。
「当社からの再三の連絡にもかかわらず、貴殿からは何のご連絡も入金も無く、ご返済のご意志さえ確認できない状況にあり大変遺憾に思います。つきまして期日までにご入金あるいは返済の約束、またはご相談の連絡無き場合は遺憾ながら当社管轄裁判所(東京簡易裁判所)へ貸金請求訴訟を提起せざるを得ません。ご事情のある場合は相談に応じますので大至急、ご連絡をお願いたします。」
この書面には、一見、恐ろしい内容がいろいろと書かれているが、本件はすでに「時効」が成立している。
つまり、A様には返済の意志がない意思がないばかりか、返済の法的義務もない。
私が代理人となって、日本ファンドへ内容証明を送り、消滅時効を援用します。
何の問題もなく、解決することでしょう。
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