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消滅時効ができなかったケース【㈱MKアルファ】

2016/11/08

今日は消滅時効援用ができなかったケースを紹介します。

現在の債権者は㈱MKアルファ。(前債権者は㈱武富士)

請求額は約93万円。

債権の譲受日が平成23年9月22日。

ここまでは、消滅時効を援用するに、特に支障があるわけではないのだが、この債権者は平成25年に債務名義を取得していた(仮執行宣言付支払督促)。

こうなると、上記支払督促の確定日から10年は、消滅時効を援用することはできない。

つまり時効の完成は平成35年まで待たねばならないのです。

依頼人(債務者)と話し合い、毎月1万7千円を分割して支払っていくことで、MKアルファと和解した。

なお、MKアルファは上記93万円を支払い総額約74万円まで減額してくれた。

とりあえず依頼人は、無理なく返済していけることができるようになりました。

債務名義を取られているからと言っても、分割返済できるケースもあります。

時効に限らず、借金についてのご相談はお気軽にお電話ください。

司法書士法人静岡
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